個人再生・特定調停・自己破産

個人再生と特定調停はどこが違うのですか?@

個人再生と特定調停との違いは、次のような点です。

 

■特定調停
特定調停が調停という性格上、
債務者(貸主)の合意がなければ、

 

支払いの一部免除や
返済期間の延長をしてもらうことができません。

個人再生と特定調停はどこが違うのですか?A

■個人再生
個人再生では、
裁判所の決定によって、

 

上記のような一部免除や
返済期間の延長が行われます。

個人再生と自己破産はどこが違うのですか?

個人再生と自己破産との違いは、次のような点です。

 

■特定調停
原則として、自己破産は、
一定の生活に必要な財産
(差押え禁止財産)以外は、

 

処分・換金され
債権者に配当されます。

 

■個人再生
個人再生では、
財産を失うことがありません。

 

ただし、自己破産では、免責が得られれば、
借金は免除になりますが、

 

個人再生では、再生計画に従って
減額された一定額を支払うことになります。

 

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