再生手続開始決定後は?

その後の手続きはどうなるのですか?@

再生開始がなされると、公告がなされ、
債権調査が行われます。

 

このとき、提出した債権者一覧表の債権額が、
債権者の考えている額と異なるときには、
債権者から債権届がなされることがあります。

その後の手続きはどうなるのですか?A

そして、異議がなければ、
債権調査は終了します。

 

さらに、その後、
債務者は再生計画案を裁判所に提出します。

 

この再生計画案は、債権者の決議に付され、
不同意の議決権者の数が2分の1未満で、

 

その額が2分の1以下であれば、
再生計画案は可決されたとみなされます。

再生計画案が可決された後は?

再生計画案が可決されると、
一定の不許可事由がない限り、
再生計画の認可が裁判所よりなされます。

 

その後は、再生計画に従って返済していきます。

 

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取得時効とは?

取得時効というのは、
一定期間内に所有権を取得できるとう時効のことです。

 

取得時効は、
民法162〜165条で規定されているものですが、
次のようなもののことをいいます。

 

■他人の物の所有権
・20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を所有していれば、その所有権を取得できる。

 

■不動産の所有権
・10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した者は、その占有の当初に善意にしてかつ過失がなければ、その不動産の所有権を取得する。

 

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