どのような人が利用できるのですか?
給与所得者等再生手続きが利用できるのは、次のような人です。
■小規模個人再生の要件に該当し
・抵当権で担保する住宅ローンを除く負債が5,000万円を超えない
■給与または給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、
■かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人
給与所得者等再生手続きのメリットは?
給与所得者等再生は、
民事再生の特則である
小規模個人再生のさらに特則といえるものです。
そして、
この給与所得者等再生を利用できる人は、
小規模個人再生も利用できますが、
給与所得者等再生は、
さらに手続きが簡素化されているというメリットがあります。
給与所得者等再生の申立てはどこにするのですか?
給与所得者等再生の手続開始の申立ては、
原則として、
住所地を管轄する地方裁判所にします。
申立ては、
裁判所にある手続開始の申立書
および付属書類に所定事項を記載して提出します。
その際には、
再生開始の原因である事実※
を明らかにする必要があります。
※経済的に深刻な状態にあること、あるいは支払不能となるおそれがあること