弁護士が任意整理を行う場合の交渉の原則とは?@
弁護士が任意整理を行う場合の
交渉についての原則は、次のようなものです。
●利息制限法に基づき債務を計算し直して、
この金額を基に交渉します。
業者は「みなし弁済規定」の適用を主張するが
これは一切認めません。
必要があれば、取引経過の開示を求めます。
弁護士が任意整理を行う場合の交渉の原則とは?A
●期限の利益の喪失※の主張や
遅延損害金(通常利息の1.46倍)の主張は一切認めません。
※1回でも支払いが遅れたら全額一度に返すというものです。
●分割弁済においては、完済までの将来の利息は一切つけません。
●利息制限法に基づき債務を計算しなおした結果、
過払金の返還を求め、
場合によっては過払金返還請求を起こします。
●交渉過程で悪質な取立てを行う業者に対しては、
次のようなことを行います。
・行政処分の申立て
・刑事告訴
・取立禁止の仮処分
・慰謝料請求訴訟の提起など
任意整理はどのように行うのですか?
複数の業者から借金がある場合には、
すべて一度に任意整理することが重要です。
というのは、一社でも納得せずに、
給料等の差押えがなされたりすると、
一部の業者との任意整理の話がついていたとしても、
返済計画の実行が困難になってしまうからです。