弁護士の任意整理の原則

弁護士が任意整理を行う場合の交渉の原則とは?@

弁護士が任意整理を行う場合の
交渉についての原則は、次のようなものです。

 

●利息制限法に基づき債務を計算し直して、
この金額を基に交渉します。

 

業者は「みなし弁済規定」の適用を主張するが
これは一切認めません。

 

必要があれば、取引経過の開示を求めます。

弁護士が任意整理を行う場合の交渉の原則とは?A

●期限の利益の喪失※の主張や
遅延損害金(通常利息の1.46倍)の主張は一切認めません。

 

※1回でも支払いが遅れたら全額一度に返すというものです。

 

●分割弁済においては、完済までの将来の利息は一切つけません。

 

●利息制限法に基づき債務を計算しなおした結果、
過払金の返還を求め、
場合によっては過払金返還請求を起こします。

 

●交渉過程で悪質な取立てを行う業者に対しては、
次のようなことを行います。

 

・行政処分の申立て
・刑事告訴
・取立禁止の仮処分
・慰謝料請求訴訟の提起など

任意整理はどのように行うのですか?

複数の業者から借金がある場合には、
すべて一度に任意整理することが重要です。

 

というのは、一社でも納得せずに、
給料等の差押えがなされたりすると、

 

一部の業者との任意整理の話がついていたとしても、
返済計画の実行が困難になってしまうからです。

 

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