貸金業者に暴力を振るわれたら?

取立屋の暴力は違法ですか?@

取立屋が暴力を振るうと、
刑法の暴行罪(刑法208条)が成立します。

 

また、その取立屋が貸金業者であれば、
貸金業法の取立行為規制(貸金業法21条)
に違反することになります。

取立屋の暴力は違法ですか?A

さらに、脅迫すれば脅迫罪が、
暴行によりケガをすれば

 

傷害罪などの刑法の罰則規定が
適用されることもあります。

取立屋から暴力を振るわれたらどうしたらよいですか?

被害者は、取立屋を、上記の罪で
警察や警察庁に刑事告訴することができますし、

 

監督行政庁※に対して、
暴力的な取立てを行わせた業者の
業務停止などの行政処分の申立てもできます。

 

また、暴力を振るわれたために
ケガをして入院したなどの場合には、
治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することもできます。

 

※金融監督庁や都道府県貸金業指導係です。

処分とは?

処分というのは、
物事を始末するための取り計らいのことをいいます。

民法上の処分とは?

民法上の処分は、
財産管理の1つの行為を指します。

 

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