自己破産の破産手続開始決定までの手続
消費者金融・ローン法律情報館 ※文字サイズ変更できます
消費者金融・ローン法律情報館TOP

自己破産の破産手続開始決定までの手続


スポンサードリンク

自己破産の破産手続開始決定までの手続について

今回のテーマは、自己破産の破産手続開始決定までの手続についてです。

消費者金融などからお金を借りたものの返済ができなくなって自己破産を考えている方もいらっしゃるかと思います。今回はその自己破産手続開始決定までの具体的な流れについてです。

では、具体的にみていきましょう。

まず、消費者金融などから借金をしていて自己破産をする場合には、破産手続開始の申立てをしなければなりません。そして破産手続開始の申立てをすると、裁判所が申立人を調査し、申立人から事情聴取をします。その後、破産手続の開始決定がなされると、申立人は破産者となります。

具体的な自己破産の申立ては、破産申立書に以下のものを添えて、債務者の住所のある裁判所に提出します。

■申立てに至るまでの経緯、財産状態などについて記載した陳述書
■債権者一覧表
■財産目録
■同時廃止の上申書
■戸籍謄本
■住民票など

また、申立てにかかる費用ですが、これは個人の場合だと免責申立てを含む場合で1,500円です。また、法人の場合は1,000円です。

それ以外にかかる費用としましては、東京地方裁判所では、同時廃止の場合、郵便切手4,000円分と14,170円または20,000円の予納金がかかります。

ちなみに、一定の財産があって破産管財人が選任されるような場合には、郵便切手14,100円分と予納金が必要になります。このときの予納金は、個人が50万円以上で法人が70万円以上になります。

さらに、申立てをすると裁判所は債務者から事情聴取を行います。

弁護士が代理人として申し立てた場合には、東京地方裁判所の場合だと、原則として手続は申立ての日に行われます。

この後、裁判所が債務者は支払不能の状態であると判断すれば、破産手続開始決定がされることになります。そして、破産者に財産がある場合には破産管財人が選任され、それは破産管財人によって処分・換価されます。その処分・換価されたものは、債権額に応じて債権者に平等に配当されることになります。

一方、破産者に財産がない場合には、破産手続を終了する同時廃止の決定がなされます。

関連トピック

根保証人の責任について

今回のテーマは、根保証人の責任についてです。

友人などから保証人になってほしいと頼まれたときのためにも根保証というものについても事前に知っておくことはよいことだと思います。

さて、根保証ですが、、、

根保証というのは、貸金業者(消費者金融など)と主債務者(友人など)との金銭消費貸借契約から生じる不特定の債務を保証することです。これは、通常多額になることから以前から問題になってきました。

これだけではわかりづらいですので、根保証というものをもう少し具体的にご説明します。

例えば友人(主債務者)の根保証の期間を平成16年4月1日から平成17年3月31日として、あなたが元本100万円までを「根保証」したとします。

友人が、平成16年4月1日に50万円を借り、6月1日に20万円借り、9月30日に30万円借り(この段階で合計100万円になっています)、11月30日に100万円を完済、12月20日に30万円をまた借りた場合を考えます。

この場合、あなたは、9月30日には100万円の保証することになりますが、11月30日には友人が全額返済されたので、一旦は保証額は0になります。

ところが、さらに12月20日に友人は30万円の借金をしましたので、あなたは、またその30万円について保証することになります。

このように、根保証というのは、その仕組みからいくら保証しているのとてもかわかりにくく、実際問題として金額が多額になり保証人まで破産するというようなこともかなりあったのです。

よって、法律の面では平成11年の貸金業規制法で保証人保護の規定が整えられています。

これは、消費者金融などの貸金業者は、保証契約を締結するまでに、保証人になる人に、保証期間、保証金額、保証の範囲等を説明する書面を交付しなければならないというものです。

また、上記の具体例では、貸付額が増加しても保証人にはわからないという問題がありましたので、貸金業者(消費者金融など)は、主債務者に追加貸付けをしたときには、根保証人に、遅滞なく、その内容を明らかにする書面を交付しなければならないことなったのです。

これらは、平成15年の改正では、さらに、保証契約をするときだけでなく、支払いの催促をするときにも課されることになりました。

もし消費者金融などの貸金業者が上記に違反した場合には、その業者は業務停止等の行政処分や刑事罰の対象になります。

ちなみに、民法が改正されたため、平成17年4月1日からは、個人を保証人とした極度額(いくらまで保証するという金額)や期間の定めがない、いわゆる包括根保証契約は無効とされました。


情報検索

 


Copyright© 2007 消費者金融・ローン法律情報館. All rights reserved.