自己破産の破産手続開始決定までの手続

自己破産の破産手続開始決定までの手続について@

今回のテーマは、自己破産の
破産手続開始決定までの手続についてです。

 

消費者金融などからお金を借りたものの
返済ができなくなって、
自己破産を考えている方もいらっしゃるかと思います。

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今回は、その自己破産手続開始決定までの
具体的な流れについてです。

 

では、具体的にみていきましょう。

 

まず、消費者金融などから借金をしていて、自己破産をする場合には、
破産手続開始の申立てをしなければなりません。

 

そして破産手続開始の申立てをすると、
裁判所が申立人を調査し、申立人から事情聴取をします。

 

その後、破産手続の開始決定がなされると、
申立人は破産者となります。

 

具体的な自己破産の申立ては、破産申立書に以下のものを添えて、
債務者の住所のある裁判所に提出します。

 

■申立てに至るまでの経緯、財産状態などについて記載した陳述書
■債権者一覧表
■財産目録
■同時廃止の上申書
■戸籍謄本
■住民票など

 

また、申立てにかかる費用ですが、
これは個人の場合だと免責申立てを含む場合で1,500円です。
また、法人の場合は1,000円です。

 

それ以外にかかる費用としましては、
東京地方裁判所では、同時廃止の場合、
郵便切手4,000円分と、14,170円または20,000円の予納金がかかります。

 

ちなみに、一定の財産があって破産管財人が選任されるような場合には、
郵便切手14,100円分と予納金が必要になります。

 

このときの予納金は、個人が50万円以上で、法人が70万円以上になります。

 

さらに、申立てをすると裁判所は債務者から事情聴取を行います。

 

弁護士が代理人として申し立てた場合には、
東京地方裁判所の場合だと、
原則として手続は申立ての日に行われます。

 

この後、裁判所が債務者は支払不能の状態であると判断すれば、
破産手続開始決定がされることになります。

 

そして、破産者に財産がある場合には破産管財人が選任され、
それは破産管財人によって処分・換価されます。

 

その処分・換価されたものは、
債権額に応じて債権者に平等に配当されることになります。

 

一方、破産者に財産がない場合には、
破産手続を終了する同時廃止の決定がなされます。

 

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