非免責債権の具体例
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非免責債権の具体例


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非免責債権の具体例について

今回のテーマは、非免責債権の具体例についてです。

非免責債権というのは、免責許可決定を受けても、被害者保護などの政策的な理由から免責が許されないもののことをいいますが、法律上は以下のようなものが非免責債権として定められています。

■租税等の請求権
■破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
■破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
■一定の扶養義務等に関する請求権
…養育費などです。
■雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権
…給料債権などです。
■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
■罰金等の請求権

関連トピック

免責不許可事由について

今回のテーマは、免責不許可事由についてです。

免責というのは、破産者の債務の支払義務を免除する制度ですが、破産者の経済的な更正を図ることがその目的になっています。

よって、それにふさわしくない事情については、免責不許可事由として免責が許可されないことがあるのです。

では具体的にみていきましょう。

免責不許可事由の具体的なものについては法律で列挙されています。

これらは、破産者が財産を隠したりした場合、浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合、過去7年以内に免責を得ていた場合などが該当しますが、詳細につきましては次の記事にて詳しく解説することにします。

ちなみに、法律上列挙されている免責不許可事由のどれかに該当したとしても、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮した上で免責許可の決定をする場合もあります。


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