非免責債権の具体例

非免責債権の具体例について@

今回のテーマは、非免責債権の具体例についてです。

 

非免責債権というのは、
免責許可決定を受けても、被害者保護などの政策的な理由から
免責が許されないもののことをいいます。

非免責債権の具体例についてA

法律上は以下のようなものが非免責債権として定められています。

 

■租税等の請求権
■破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
■破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
■一定の扶養義務等に関する請求権・・・養育費などです。
■雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権・・・給料債権などです。
■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
■罰金等の請求権

免責不許可事由の調査とは?

新破産法では、
審尋期日を開催するかどうかは任意で、
免責の調査は「相当な方法」で行うことになっています。

 

ここでいうところの「相当な方法」というのは、
破産管財人による調査などのことをいっています。

 

破産管財人の調査については、
旧法でも規定はされていたのですが、

 

平成16年の改正により、
裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、
報告の方式を書面とすることが明確に定められています。

 

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