裁判所から訴状がきたら?
裁判の通知には、
裁判の期日が書いてあると思いますが、
訴状に書かれている言い分がおかしいと思う場合には、
その裁判期日には必ず出席しなければなりません。
裁判所が遠い場合には?
実際、地方に住んでいるのにもかかわらず、
貸金業者の本店所在地の東京などで、裁判を起こされることもあります。
もし、遠方のために裁判に行けそうにない場合には、
自分の住んでいる地域の裁判所に移してほしいと申し立てることも可能です。
そうすると、裁判所は当事者の公平性などを考慮し、
債務者の住んでいる地域の裁判所に移送してくれることがあります。
答弁書について
相手の言い分がおかしいと思うときは、
裁判期日に裁判所に行き、
自分の言い分を伝える必要がありますが、
裁判の当日に口頭で言い分を伝えるのは
なかなか難しいものです。
なので、事前に答弁書を作成し、
裁判所と相手方に送っておくのがベストです。
答弁書はファックスで送ることもできます。
裁判に行けない場合は?
裁判は自分で行ってもできますが、
会社を休めないとか、
手続きがよくわからないという場合には、
弁護士に依頼するとよいと思います。
ちなみに、簡易裁判所での裁判であれば、
司法書士に依頼することもできます。
なお、たとえ言い分がなくても、
一括の支払いができないと思ったときは、
裁判官に分割で支払いたい旨を伝えれば、
分割払いの和解が成立する可能性が高いです。
この場合は、弁護士や司法書士に依頼しなくても、
自分で行えると思います。