多重債務に陥ってしまったら
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多重債務に陥ってしまったら


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多重債務に陥ってしまったらについて

今回のテーマは、多重債務に陥ってしまったら…についてです。

できればこういう事態は避けたいものですが、もし多重債務に陥ってしまったらそれなりの対応をしなくてはなりません。

多重債務というのは、複数の消費者金融業者から借金をし、その借金の返済のためにさらに借金をするといいます。まさに自転車操業の悪循環に陥ってしまうような状態のことです。

具体的には、複数の消費者金融やクレジット会社から借金をしていてすでに今の収入では返済不能であり、支払いも遅れがちで、督促の電話などで困っているというような状況です。

このようになってしまった場合、どうしたらよいのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、多重債務に陥ってしまった場合には、できるだけ早めに信頼できる機関に相談することをおすすめします。

言うまでもありませんがその際には、自分の現在の債務の状況や家計の状況などできるだけ正確に把握しなくてはなりません。

具体的な相談場所としては下記のようなところがありますので参考になさってください。

■弁護士会の法律相談
・ 全国に52の弁護士会があり、各弁護士会で一般の人からの法律相談を受け付けています。
・ クレジット・サラ金専門の相談窓口を設けている弁護士会もあります。

■日本消費者金融協会(JCFA)
・ 多重債務者の生活再建を支援する協会で、救済更正事業団によって行われています。
・ 金銭管理カウンセリングサービスでは、自力で返済を完了するための家計収支の改善や自己管理のアドバイスが受けられます。

■国民生活センター
・ 国民生活センターや全国の消費生活センターで、電話相談等が行われています。

■貸金業協会の消費者相談窓口
・ 各都道府県の貸金業協会に消費者相談窓口があり、そこで貸金業者に関する苦情を受け付けています。
・ 債務整理の相談は、受け付けているところと受け付けていないところがあるので問合せがひつようです。

■財団法人日本クレジットカウンセリング協会
・ 東京近郊の人の相談を受け付けています。
・ 弁護士と消費生活アドバイザーからアドバイスが受けられます。

関連トピック

暴力団への債権の譲渡について

今回のテーマは、暴力団への債権の譲渡についてです。

さて、消費者金融が暴力団に債権を譲渡することはできるのでしょうか、、、

結論から申し上げますと、暴力団に債権を譲渡するような行為は法律で禁止されていますので、安心してください。

では具体的にみていきましょう。

貸金業規制法では、貸金業者は、相手が暴力団員や暴力団員等が運営している法人(取立て制限者)であることを知っていたり、もしくは知ることができるときには、債権譲渡をしたり保証契約を結んだりしてはいけないことになっています。

ですから、貸金業者が取り立て制限者であって、債権を譲り受けた業者がそれを知っていたような場合には、その債権を譲り受けた業者には罰則が適用されます。

また、一定の要件を満たした場合には、債権を譲り受けた業者に業務停止や業務取消等の行政処分を課すこともできることになっています。


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