貸した相手が自己破産

貸した相手が自己破産したらどうなるのですか?@

債務者が破産宣告を受けた場合には、
その債務者に一定の財産があれば、

 

その財産を売却して、
その売却代金を債権者に配当します。

貸した相手が自己破産したらどうなるのですか?A

それにより、
債権者は、一部返済を受けることはあります。

 

しかしながら、
多くの破産事件では、債務者に財産がないため、
債権者に配当されることはほぼ期待できません。

 

もしたとえ一定の財産があったとしても、
税金などを支払ったら終わりということも多いので、
実際に一般債権者に配当されることは稀です。

 

よって、現実的には、
貸した相手が自己破産したら、ほ
とんど回収は見込めないということがいえます。

破産手続き終了後、債務者からの返済は期待できますか?

破産手続き終了後、
債務者の任意の返済に期待することは可能です。

 

これは、次のような理由によります。

 

個人破産においては、
債務者が破産して免責決定がなされると、
債務者の支払義務はなくなりますので、
法律上請求することは不可能になります。

 

しかしながら、免責された債務は、自然債務といって、
任意に返済することは可能な債務とされているのです。

 

これにより、債務者の厚意で
任意に返済することを期待することができるというわけです。

債務者の厚意で任意に返済されるケースというのはあるのですか?

債務者の厚意で任意に返済するケースというのは、
あまり聞かないので、やはり相手が破産した場合には、
債権を回収できる可能性は
ほとんどないと考えたほうがよいかもしれません。

 

人にお金を貸す際には、
回収可能な相手かどうかをよく見極め、返済が滞るようでしたら、
早期に回収を図るよう努力する必要があり、
破産したらすでに手遅れと考えるしかなさそうです。

 

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